- 遺言者は、自己の相続の開始後すぐに遺産分割協議をすることが適当ではないと判断した場合、遺言でどの位の期間、遺産分割を禁止することができますか?
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被相続人は、遺言によって相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができるとされています(民法第908条)。
従って、遺言者は、自己の相続の開始後すぐに遺産分割協議をすることが適当ではないと判断した場合には、遺言で最長5年までの期限で遺産分割を禁止することができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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